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自己破産をした場合・・・ローンや新たな借金が7~10年ほどできなくなります


自己破産をすると、これまでと同じ生活が送れないと思っている人は、多いのではないでしょうか。これは、自己破産という言葉のイメージが、人間失格のような感じを思わせることが原因かもしれません。
自己破産をした人は、もう社会に復帰することが出来ず、一生償わなくてはならないと思い込み、行動に移せない人もいるかもれませんが、そうではありません。

自己破産をすると、まず、ローンや新たな借金が7~10年ほどできなくなります。しかも、自己破産をしたときの会社からは、二度とローンは組めないと思っていたほうがいいでしょう。
また、官報に氏名などが記載されますが、これは一般の人の目に触れることはほとんどありませんから、周りの人に自己破産がわかってしまう心配は少ないでしょう。
さらに、自己破産の申し立て中には、就く職業に制限がありますが、これも弁護士などの特別な資格が必要なものですから、普通に生活するには支障がないといえるでしょう。
その他にも、自己破産の細かなデメリットはありますが、社会生活から取り残されたり、阻害されたりといったことは絶対にありません。借金の支払いに困窮している場合には、1人で悩むのではなく、弁護士や司法書士などの専門家に相談するといいでしょう。
自己破産しかないと考えていても、専門家の判断で、違う方法をとることもありますから、まずは相談することが先決です。

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自己破産手続きまとめ

自己破産は通常弁護士などの専門家を通して行います。
自己破産のプロで書いたことを拡張しています。

自己破産をする場合、債務者にいくらかの財産がある場合とない場合で手続き方法が変わります。
ここで言う財産とは持ち家や自家用車、株等のことです。

財産が全くない状態で自己破産することを同時廃止と言います。
この場合の手続きはまず裁判所に免責許可の申し立てを行うところから始まりますが、申し立てには債務者の財産状況や債務状況がわかる書類が必要になりますので、こうした書類をあらかじめ用意しておきます。

申し立て後3日以内に弁護士と裁判官の一回目の面接が行われます。
この結果によって、破産手続きを開始するかどうかが決まります。

この後2カ月ほどかけて免責不許可事由がないかどうかを裁判所が審議します。
この時には債務者本人も裁判所へ出廷する必要があります。
通常1週間程度で免責許可がおり、約1ヶ月後には免責が確定します。
この段階で債務者はすべての借金から解放されることになります。

自己破産が成立するまでの回数も見てください。

各工程にかかる期間は裁判所によって様々です。
また債務者の状況によって審議にかかる時間も変わってくるため、これらは一つの目安と考えてください。

債務状況等の調査も弁護士が手伝ってくれますので、自己破産を考える場合はまず弁護士に相談すると良いでしょう。

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自己破産の信用情報

自己破産すると、信用情報機関に7年間は登録されてしまいます。
信用情報機関は、「ブラックリスト」の元ですよね。
消費者金融やクレジットカード会社などは、必ず審査があります。
審査で落ちるのは、ある程度の収入がない人、ブラックリストに載っている人です。
自己破産した人の場合、信用情報機関に登録されているのは7年間といわれています。
7年過ぎれば、クレジットカードの申し込みはできても、確実に審査に通るとは限りません。
信用情報機関は、支払い能力がない人に対して、借金をしないようにしている親切な機関なのかもしれません。
自己破産した人は、今後は、信用情報機関に登録されないように、質素な生活を7年かけて生活習慣として行くしかないのかもしれません。
消費者金融やクレジットカードは、なければ生活できないことはありません。
収入に見合った範囲で、生活設計をすればいいのです。
見たものは何でも欲しくなる人なら、根本から考え方を変えるしかないのかもしれません。
自己破産した後は、2度と自己破産をしないようにしないといけません。
自己破産は、人の信用を裏切っていると言えるでしょう。
金の切れ目が縁の切れ目という言葉は、自己破産した人や危ない人にとって、肝に銘じておきたい言葉かもしれません。

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自己破産手続きのプロ

自己破産手続きは一生に一度行うか行わないかの手続きです。
何度も行う手続きではないゆえに、どのように行ったらよいのか分からず頭を抱える人は数多くいます。
ですから、自己破産手続きのプロに助けを求めるのは賢明なことでしょう。
しかし費用もかかりますし、簡単には要請をしたくないですよね。
そこで、自己破産手続きのプロも弁護士だけではないということを知っておくと助けになるかもしれません。
実は司法書士にも手続きの手ほどきを依頼することができます。
しかも費用は弁護士に依頼した場合のほぼ半額です。
どうして、費用に差が生じるのでしょうか。
簡単に言うと、司法書士よりも弁護士の方が法律に関する知識と経験が豊富で、様々な権利も持っています。
弁護士は法律に関するプロであり、自己破産手続きだけでなく、裁判所で数々の案件を処理していますよね。
ですから、代理権という債務者であるあなたに代わってすべての事を行う権利を持っています。
全てをお任せすることができるというわけですね。
一方司法書士は、基本的に裁判所に提出する資料の作成を手伝ってくれるものと考えましょう。
とはいえ自分で自己破産手続きをするのを全面的にサポートしてくれるのでとても心強いですよ。

example⇒自己破産が成立するまでの回数

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自己破産に必要な書類

借金に悩まされている人は、毎日何かに追われているような気持ちで生活しています。
夢の中でも、会ったことのない人に追いかけられたり、動物に食べられそうになったりと、追い詰められる夢を見るようです。
このような状態は絶対に心と体に悪影響を及ぼします。
ですから、できるだけ借金から解放される方法を考えましょう。
自己破産は選ぶことのできる方法の一つです。
自己破産以外にも任意整理などの方法がありますが、自己破産はすべての借金がゼロになる制度です。
とにかく全ての財産を失ってもいいから、知らず知らずのうちに膨れ上がってしまったマイナスを帳消しにしたいと思っている人はぜひ活用してください。
自己破産を申請するには下記のような書類が必要となります。
◎陳述書
◎破産手続き申立書(捺印しなければならないところがありますから、印鑑も用意しましょう)
◎債権者一覧表(自分がお金を借り入れている全ての金融機関の名前を記入する)
◎家計全体の状況が分かる資料(破産手続きの2月前から家計簿を付け、それを提出する)
◎資産目録(書いた内容を裏付ける資料も必要)
◎戸籍謄本
◎住民票
◎疎明資料
書類がそろっていることが、自己破産手続きの第一条件ですので、事前にしっかり準備しておきましょう。


example⇒自己破産が成立するまでの回数

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自己破産が成立するまでに何回裁判所に通わなくてはならないのか?

自己破産という債務整理というのは、一度裁判所に行けば成立してもらえるというものではありません。
他の債務整理の方法で、裁判所に仲介してもらう方法だとしても、1度裁判所に行けば成立するというわけではないのです。
自己破産が成立するまでには何回か裁判所に通う必要があります。
では、自己破産が成立するまでに何回裁判所に通わなくてはならないのでしょうか?
自己破産の申立を債務者本人が行うのであれば、3回〜4回ほど裁判所に通う必要があります。
まず自己破産の申立書類を受け取る際に1回、自己破産申立の書類を提出するために1回、破産の審問をするために裁判官と面接をするために1回、そして面積の審問をするために裁判官と面接をするために1回行かなくてはなりません。
ですが破産法が平成17年に改正されたことによって、必ずしも免責の審問を受けるために裁判所に行く必要はなくなりましたので、最低3回で済むようになりました。
ただし、申立書類に不備があった場合などの場合は、再提出をするために再び裁判所に行かなくてはなりません。
なので、裁判所に行く回数を少なくしたいのであれば、書類に不備がないようにきちんと作成するようにしましょう。自己破産マニュアルも見ることを勧めます。
また弁護士に依頼をすれば申立書類を提出した際に即日面接をすることができることもありますので、もしかしたら2回裁判所に行くだけで済むことができるかもしれません。

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自己破産前に相談

自己破産する前に、誰かに相談したでしょうか。
身近な人に相談すると、自分の周りの人に、多額の借金を抱えているとレッテルを貼られ、相手にされなくなるかもしれません。
身近な人に相談しなくても、弁護士のような専門家に相談することで、自己破産前の借金の整理ができると思います。
弁護士のような専門家は、仕事をしていく上で、守秘義務というのがあります。
もし、弁護士のような専門家が、守秘義務を守っていないと思ったら、他の弁護士に変更したほうがいいのかもしれません。
自己破産手続きする前に任意整理することができます。
任意整理することで、借金の利息の払い過ぎが発覚するかもしれません。
払い過ぎた借金を取り戻すことで、自己破産しなくてもよくなることだってあるかもしれません。
自己破産するなら、借金の整理も必要です。
借金の整理をすると、自分がどれだけ、金銭管理ができていなかったのか、振り返ることができます。
借金を振り返っても、借金の中たことには戻れませんが、今後、同じことを繰り返さない決意をすることができると思います。
相談することは勇気がいることですが、何もしなければ、過去の自分を振り返る貴重な機会を失っている事にもなります。

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自己破産をしたら離婚をした元配偶者に返済義務はあるの?

よく債務者である元旦那だった元配偶者が自己破産をすることによって、元妻だった元配偶者に消費者金融などといった債権者が取立てをすると思っている人がいるのですが、本当に債務者が自己破産をした場合、元配偶者のところに債権者が取立てをしてくるのでしょうか?
元配偶者が債務者の連帯保証人ではないのであれば、債務者が自己破産をしたとしても元配偶者が債務者の借金を負わなくてはならないという義務はありません。
これは債務者が自己破産をした場合、家族や親戚に借金の返済義務がないのと一緒で、連帯保証人ではない限り、元配偶者に債務者の借金の肩代わりをする義務はないのです。
ただしもしも元配偶者が債務者の連帯保証人になっていた場合、当然ですが既に離婚をしていたとしても債務者が自己破産をしてしまった場合には債務者の借金を代わりに返済をしなくてはならないという義務を負うことになります。
元配偶者の中には、離婚前に知らない間に連帯保証人として名前を使われていたという人もいるのですが、この場合も債務者が自己破産をした場合、返済をしなくてはならないのでしょうか?
知らないとはいえ、連帯保証人が自分の名前になっているわけですので、元配偶者だとしても借金の返済義務を負うことになります。
もしも離婚後に債務者である元配偶者が自己破産をして自分に返済義務があるのであれば、返済する自信がないのであれば自己破産などといった債務整理を考えるようにしたほうが良いでしょう。


example⇒自己破産が成立するまでの回数

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自己破産が成立しているのに取立てをされたら違法となる

先ほど、自己破産が成立したとしても家族や親戚が連帯保証人でない限りは家族や親戚が取立てをすることはないと説明しました。
これは民法だけではなく、消費者金融やカード会社などといった貸金業者に関する法律である貸金業法という法律の21条でも貸金業者が債権の取立てを債務者の家族や親戚に対して行ってはならないということを明記しています。
また家族や親戚を脅迫するということも認められていません。
貸金業法ではきちんと「債権者は債務者以外の人に借金の弁済を請求することは出来ない。」と明記されているのです。
しかし違法貸金業者であるヤミ金業者などの場合、民法や貸金業法に定められているこの法律を無視して家族や親戚に対して過剰な取立てをするということもあります。
ヤミ金業者の場合、存在自体が違法となっていますので、弁護士に相談をするということも視野にいれつつ、警察に相談をしたり被害届けを提出するようにしてください。
仮にヤミ金業者ではないとしても、親戚や家族が連帯保証人ではないにもかかわらず取立てをするということは違法ですので、弁護士などに相談をするようにしてください。
ただし先ほども紹介しましたが、債務者が自己破産をして連帯保証人となっている場合は債権者の返済義務を代わりに負うことになりますので、返済をすることが可能なのであれば返済をするようにしたり、自己破産などといった債務整理をするようにしなくてはなりません。
過剰な取立てをしたり、脅しなどをしてくるようであれば、法律で定められている上限利率を超えている場合、警察や弁護士に相談をするようにしてください。

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自己破産が成立したら親戚や家族に債権者が取立てをするのは本当?

裁判所で自己破産が成立したら、債権者が家族や親戚に取立てをするのではないかと考えている人もいるようですが、本当に債権者は家族や親戚に取立てをするのでしょうか?
借金というのはあくまでも債権者と債務者の間で取り交わされた契約となっていますので、家族や親戚に債務者の借金の返済を肩代わりする義務は全くありません。
これは日常家事債務というものが民法で定められているのですが、この日常家事債務というのは貸金業者などからの借金を肩代わりする義務はないと定められているのです。
つまりいくら一緒に生活をしている家族だとしても債務者が自己破産をしたとしても借金の連帯責任を負う義務はないのです。
ただし、家族や親戚が契約時に連帯保証人となっているのであれば、日常家事債務には該当しません。
債務者が自己破産を成立させてしまった場合、家族や親戚が連帯保証人となっているのであれば、債務者の借金を返済する義務が生じることになります。
連帯保証人になっていないのであれば自己破産をしたとしても返済義務はないのですが、連帯保証人になっていた場合は、連帯保証人が全ての負担を負うことになるということは覚えておくようにしましょう。
家族や親戚が連帯保証人となっていて、債務者と同じく返済をすることができないのであれば、債務者と一緒に自己破産の申立をするようにしたほうが良いでしょう。


example⇒自己破産が成立するまでの回数

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